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投資信託にかかる費用

お客さまにご負担いただく手数料や費用には、販売手数料等直接ご負担いただくものと、信託報酬等間接的にご負担いただくものがございます。料率等は各ファンドごとに異なりますので、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)、等にてお確かめください。

購入時
「申込手数料」

申込総金額(申込金額・申込手数料・申込手数料にかかる消費税等相当額の総額)に応じ、申込金額(買付価額×申込口数÷1万口)に各ファンド所定の率を乗じた額となり、買付時にご負担いただきます。
なお、公社債投信は、買付時の申込手数料がない代わりに、解約時に解約手数料をご負担いただきます。

投資信託の申込手数料は、保有期間が長期におよぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
例えば、申込手数料が3.30%(税込)の場合

1年あたりの負担率(税込)

※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。実際にご購入いただく投資信託の手数料率や残存期間については、投資信託説明書(交付目論見書)等でご確認ください。

運用期間中
「信託報酬」

販売会社・運用会社・信託銀行に対し、信託財産の運用や管理の対価として信託財産の中から日々支払われる報酬のことです。信託財産の中から差し引かれますので、お客さまには間接的にご負担いただく費用となります。純資産総額に対し各ファンド所定の年率を乗じた額となります。
この他、監査費用、売買委託手数料、外貨建資産の保管などに要する費用等についても信託財産から支払われます。

「その他の費用」

監査報酬、有価証券売買時の委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等

※運用期間に発生するその他の費用の実績をお客さまに間接的にご負担いただきます。
なお、これらの費用は運用に伴い生じる費用のため、あらかじめ定められた料率を表示することができません。

換金時
「信託財産留保額」

投資家が投資信託を換金する際に、信託財産に残しておく金額のことです。
投資者間の不公平をなくすために、信託財産の解約に伴って発生する組入証券の売買委託手数料などを、換金する投資家自身に負担していただくというものです。換金価額適用日の基準価額に各ファンド所定の率を乗じた額となります。

※これら手数料・費用等の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

投資信託の税金

株式投資信託の税率

「普通分配金」「譲渡益」には、それぞれ税金がかかります。

公募株式投資信託・
上場株式等の譲渡所得に係る税金

2014年1月~2037年12月

20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)

公募株式投資信託(普通分配金)・
上場株式等(配当金)の配当所得に係る税金

※所得税に対し復興特別所得税として2.1%が課税され、2037年12月31日まで20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)となっています。

公社債投資信託の税率

分配金・換金時の収益に対して、20.315%の申告分離課税がかかります。

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