NISA
(少額投資非課税制度)

NISAって何?

NISAは、私達の資産形成を
後押しする制度です!

例えば、投資をして10万円の収益が出たとします。本来であればこの10万円に20%※が課税されるため2万円の税金が引かれ、手元に残るのは8万円となります。ですが、NISAを活用して投資すると非課税となり税金が引かれませんので10万円丸々手元に残るというわけです。

投資をして10万円の収益が出た

  • NISAを使わない場合、収益の20%が課税されるため、受け取れるのは8万円
  • NISAで運用する場合、収益は非課税となるため、受け取れるのは10万円
  • 復興特別所得税は考慮していません

投資信託って?

投資信託とは、投資家(=私達)から集めた資金を運用のプロが運用する金融商品です。利益が出ると投資家の持ち分に応じて分配されます。株式等を1つ1つ購入するより手間がかからずリスクも分散されるので、初心者の方もはじめやすい投資方法です。

NISAがおススメな理由

資産運用するなら知っていてほしい「NISA」。
配当所得や譲渡所得にかかる税金が非課税になる制度です。
自分の目的にあった制度を活用して、かしこくおトクに資産運用しましょう。

いろいろと諸費用が差し引かれると、結局利益は出ないのでは…

POINT

1

配当所得や譲渡所得に税金がかからない

通常、投資信託等から得られた売却益や分配金等には20.315%の税金が課税されますが、NISA口座で投資すれば、非課税となります。

急にお金が必要になった時は、現金化できるようにしたい…

POINT

2

いつでも払い出し、売却が可能

いつでも自分のタイミングで払出し・売却が可能です。資金が必要になればいつでも現金化できます。

まとまったお金がないから投資ができない…

POINT

3

少額からでもできる

多くの投資信託は少額から購入できます。京都銀行では、毎月千円から決まった額を投資する「投信自動積立」といった方法も可能です。
  • スマホでカンタン、毎月1,000円からOK。京都銀行でNISAはじめよう!投信自動積立

平日なかなか銀行に行けない…

POINT

4

京銀アプリでも、休日相談窓口でも

京都銀行なら「京銀アプリ」で来店不要でお申込みいただけます。NISAの口座開設からお取引まで、すべて「京銀アプリ」で完結します。また、事前予約制で休日にゆっくりご相談いただける「土・日ご相談プラザ&土曜ご相談プラザ」もございます。

これからのお金のこと、いろいろ考えなきゃ。
何からはじめればいいの?

POINT

5

京都銀行ならNISAのことも他のことも相談できる

京都銀行なら、資産形成、保険、車やマイホームの購入資金、教育資金、相続について等、お金のこと全般についてまとめてご相談いただけます。

  • ご来店の際はWEBにて来店予約をお願いいたします。

2024年より新NISAがスタート

2024年1月より
NISA制度が変わりました

制度のポイント

制度 つみたて
投資枠
成長
投資枠




年間投資枠 120万円 240万円
非課税保有期間 無期限化
非課税
保有限度額
(総額)
1,800万円
  • 薄価残高で管理(枠の再利用が可能)
成長投資枠1,200万円(内数)
口座開設期間 恒久化
対象商品 積立、分散投資に適した一定の投資信託
(現行のつみたてNISA対象商品と同様)
上場株式・投資信託等
(①整理・管理銘柄
②信託期間20年未満、高レバレッジ型及び
毎月分配型の投資信託等を除外)
対象年齢 18歳以上
  • NISA口座を開設する年の1月1日時点で
    18歳以上
旧制度との関係 2023年末までに現行のつみたてNISA及び一般NISA制度において投資した商品は、
新しい制度の外枠で、旧制度における非課税措置を適用
  • 旧制度から新しい制度への
    ロールオーバーは不可
併用可
  • POINT

    1

    制度の恒久化・無期限化

    投資できる期間、保有できる期間に制限がなくなり、いつでも(いつまでも)制度を利用できるようになります。

  • POINT

    2

    制度の併用可

    「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能となります。

  • POINT

    3

    年間投資上限額の引き上げ

    「つみたて投資枠」として年間120万円まで利用が可能、「成長投資枠」として年間240万円まで利用が可能となります。

  • POINT

    4

    生涯投資枠の創設

    1人あたり1,800万円の非課税保有限度額が設定されます。簿価残高で管理し、売却した場合に枠の再利用が可能であるため、生涯利用することが可能です。

NISA制度のご留意事項

NISA口座の開設について

  • NISA口座は、全ての金融機関を通じておひとりさま1口座のみ開設できます。複数の金融機関に同時に開設することはできません。
  • 1年単位でNISA口座を開設する金融機関の変更が可能です。ただし、すでにNISA口座内で買付を行われた年分につきましては、同年中の金融機関の変更はできません。
  • すでに保有しているファンドをNISA口座に移すことはできません。

NISAの非課税投資枠について

  • 年間投資枠(成長投資枠240万円/つみたて投資枠120万円)と非課税保有限度額(1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)が設定されています。
  • 非課税保有限度額については、NISA口座での投資信託を売却した場合、売却した投資信託が消費していた限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能です。

NISA口座での分配金について

  • 投資信託分配金の再投資は、その分について年間投資枠との非課税保有限度枠を使用します。
    • 京銀証券の積立投資枠の分配金は、課税口座で再投資します。
  • 投資信託分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISAによるメリットを享受できるものではありません。
  • 旧制度のNISA預りの分配金は、課税口座で再投資されます。

NISA口座での損失について

  • NISA口座での損失は、特定口座や一般口座で保有する投資信託の売却益や分配金等との損益通算、繰越控除はできません。

成長投資枠の対象商品について

  • 成長投資枠は、毎月分配型・隔月分配型の投資信託もしくは信託期限20年未満またはデリバティブ取引を用いた一定の投資信託は対象外としております。

上場株式の配当金について

  • 京銀証券では投資信託の他、上場株式等も取り扱っております。NISA口座での上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金等を受け取る「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。投資信託の分配金については、上記の手続は不要です。

おしえて!新NISA

京都銀行でのNISA口座開設の流れ

NISAをはじめるには投資信託口座とNISA口座が必要です。

  • ステップ

    1

    ご用意いただくもの
    • マイナンバーカードまたは
      マイナンバーがわかる書類と本人確認書類

  • ステップ

    2

    「京銀アプリ」でNISA口座開設
    • iOSの方は
      こちらから

    • Androidの方は
      こちらから

    • Apple、Appleロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
    • Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。
  • ステップ

    3

    投資信託口座・NISA口座開設終了

    口座開設手続きが終了したら、対象のファンドをご購入いただけます。
    お申込内容や当行での受付状況、銀行休業日によりお手続きに日数を要する場合もあります。

    成長投資枠をご希望のお客さま

    つみたて投資枠をご希望のお客さま

    京都銀行から税務署にNISA口座の届け出を行います。税務署でお客さまのNISA口座が重複していないかなどの審査をします。お客さまは審査結果をお待ちください。

NISA口座(非課税口座)開設に関するご注意事項

  • NISA口座は他の金融機関と重複して開設することはできません。
  • NISA口座開設後に重複開設が確認された場合、後に開設されたNISA口座は無効となり、無効となったNISA口座で買付けた上場株式等は、当初より課税口座で買付けたものとして取扱います。
  • 既に、NISA口座を他の金融機関で開設済の場合は、別途金融機関変更など、一定の手続が必要となります。
  • お客さまのご住所・お名前・お取引店が変更となる場合または国外に出国する場合等は、別途所定の書類をご提出いただく必要があります。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書(目論見書)等により必ず内容を十分にご確認のうえ、ご自身でご判断ください。投資信託説明書(目論見書)等は、京都銀行の本支店等にご用意しております。
  • 投資信託は預金ではありません。
  • 投資信託は、値動きのある債券・不動産投信・株式などの有価証券(外国証券については為替変動リスクもあります)等に投資しますので、基準価額が変動します。したがって、元本および分配金が保証されるものではなく、元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
  • 投資信託には、買付時のお申込手数料(申込金額に対し最高3.3%(税込))ならびに換金時の信託財産留保額(基準価額に対して最高0.5%)が必要となり、保有期間中は信託報酬(純資産総額に対し、最高年率2.2%(税込))、監査費用、売買委託手数料、外貨建資産の保管などに要する費用等が信託財産から支払われます。さらに、投資信託が投資する投資信託証券には成功報酬がかかるものがありますが、費用の上限額については運用実績等に応じて異なるため、具体的な金額・計算方法を示すことができません。また、一部のファンドでは、解約時に解約手数料(1万口あたり最高110円(税込))が必要なものがあります。ファンド毎に異なりますので、詳細は投資信託説明書(目論見書)等によりご確認ください。なお、これらの手数料・費用等の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
  • ファンドによっては、お取扱いできない日や大口の換金について制限がある場合があります。また、証券取引所等の取引停止などやむを得ない事情があるときは、ご購入・ご換金の申込受付を中止することがあります。
  • 当初定められた信託期間の終了(償還)の他、残存口数がファンド所定の口数を下回った場合等には、信託期間の途中で信託が終了(繰上償還)されることがあります。
  • 京都銀行が販売会社となる銀行の投資信託口座を通じたお取引は、お客さまと京都銀行のお取引となり、預金保険制度および投資者保護基金の対象ではありません。
  • 京銀証券の金融商品仲介口座を通じたお取引では、販売会社である京銀証券の委託を受けて、京都銀行が募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。お客さまと京銀証券のお取引となり、預金保険制度の対象ではありません。
  • 設定・運用は各運用会社(投資信託委託会社)が行います。
【投資信託口座を通じたお取引の場合】

●投資信託説明書(交付目論見書)等のご請求・お申し込みは

商  号: 株式会社京都銀行(登録金融機関)
登録番号: 近畿財務局長 (登金)第10号
加入協会: 日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
【金融商品仲介口座を通じたお取引の場合】

●お問い合わせ・ご照会は

商  号: 株式会社京都銀行(登録金融機関)
登録番号: 近畿財務局長 (登金)第10号
加入協会: 日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会

●委託金融商品取引業者・販売会社は

商  号: 京銀証券株式会社
(金融商品取引業者)
登録番号: 近畿財務局長 (金商)第392号
加入協会: 日本証券業協会

このページは京都銀行・京銀証券が作成したものです。(2025年7月14日現在)

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