ジュニアNISA
ジュニアNISA口座の申込受付は2023年9月をもって終了いたしました。
2024年以降、ジュニアNISA口座では、新規購入ができません。
なお、2024年以降、非課税期間満了年の翌年1月1日時点で口座名義人が18歳未満の場合、非課税期間(5年間)が満了した商品は自動的に継続管理勘定へ移管され、18歳(1月1日時点)になるまで引き続き非課税で保有することができます。
また、2024年以降は、18歳に達していない年であっても保有している商品を非課税で払出すことが可能です。
ただし一部のみの払出しは不可であり、ジュニアNISA口座を閉鎖する必要があります。
ジュニアNISAの活用
ジュニアNISAってなに?
ジュニアNISA(ニーサ)とは、上場株式や株式投資信託等の配当所得や譲渡所得にかかる税金が非課税となる制度です。「NISA」を利用することで、毎年80万円(最大400万円)までの上場株式や株式投資信託の値上がり益や配当、分配金が5年間非課税となります。
ジュニアNISAのポイント
ポイント
1
株式投資信託※1の譲渡所得・配当所得が非課税
ポイント
2
対象者は国内に住む0~19歳までの未成年の方
ポイント
3
親権者が代理で運用
ポイント
4
毎年80万円の非課税投資枠(2016年~2023年)
ポイント
5
18歳※2までは払出しに制限(金融機関の変更は不可)
※1 | 京都銀行で取扱中のすべての株式投資信託が対象になります。 |
※2 | 口座名義人が、3月31日時点で18歳である年の前年12月末(例:高校3年生の12月末) |
制度概要のイメージ
ジュニアNISAは、親権者等が未成年者のため代理で運用を行います。18歳になるまで※は原則として払出しができません。
※ | 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで |
※1 | 3月31日時点で18歳である年の1月1日以降は払出し可(例:高校3年生の1月以降) |
※2 | 1月1日時点の年齢が20歳である年 |
ジュニアNISAの活用方法
ステップ
1
投信自動積立を利用して、お子さまのイベントに備えて資産づくりに
お子さまのイベントに合わせて、イベント時に必要になりうるお金を「投信自動積立」のメリットを活かして備えましょう。
詳しくはこちらを確認!
投信自動積立ステップ
2
お子さまのお金の教育に活用
投資をすることは、経済やマーケットを教材にした「生きた教育」の機会になります。
お子さま・お孫さまとともに学ぶことで、ご家族のコミュニケーションも豊かになります。
ステップ
3
運用資金を贈与することで、相続税の対策に
ジュニアNISA口座は毎年80万円まで非課税投資枠が設けてあるので、お子さまの将来のために非課税メリットを受けながら積み立ててあげることができます。
ご参考
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受贈者(贈与を受ける人)一人あたりの贈与税額
(年間の贈与額 - 基礎控除(110万円))×税率 - 控除額
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贈与税の早見表(直系卑属への贈与の場合)
基礎控除後の課税価格 税率 控除額 200万円以下 10% ― 300万円以下 15% 10万円 400万円以下 20% 25万円 600万円以下 30% 65万円 基礎控除後の課税価格 税率 控除額 1,000万円以下 40% 125万円 1,500万円以下 45% 175万円 3,000万円以下 50% 250万円 3,000万円超 55% 400万円