平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
手形・小切手に関しては、政府が2026年度末までに「約束手形利用の廃止・小切手の全面的な電子化」を行う方針を決定しています。
当行では、手形・小切手の流通量が減少するなか、引き続き手形・小切手による決済機能をご提供するため、手形・小切手用紙の発行日を以下のとおり変更させていただきます。
■変更日
2024年12月9日(月)発行依頼受付分より
■変更内容(発行日)
変更前 | 発行依頼受付日の3営業日目以降 |
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変更後 | 発行依頼受付日の翌週第3営業日目以降(通常は翌週水曜日以降) ※翌週が3営業日無い場合は不足日数を次週に繰越してカウント。 (例)2024.12.25(水)に発行依頼を頂いた場合、翌週の営業日は1日だけ(12/30(月)は営業日、12/31(祝)~1/5(日)は休業日)のため、第3営業日目は2025.1.7(火)となります。 |
なお、当行では手形・小切手に代わる決済手段として、以下のサービスを推奨しております。
・インターネットバンキングによる振込 ・電子記録債権(でんさい)のご利用 |
手形・小切手の電子化には、現物紛失リスクの低減に加え、押印・発送・保管等の事務負担の軽減や印紙代などのコスト削減など、支払側と受取側双方に様々なメリットがございます。
お客様におかれましても、この機会に上記代替サービスへの切り替えをご検討いただきますようお願い申し上げます。