個人番号利用目的変更について

株式会社京都銀行(以下「当行」といいます。)は、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」および「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」の施行を踏まえ、2025年4月1日付にて、当行における個人番号の利用目的を、以下のとおり変更することをご連絡いたします。
変更箇所に下線を付しておりますので、ご確認ください。

利用目的(個人番号)

  1. 1.
    次に掲げる個人番号を取扱う事務を遂行するため
    • 金融商品取引に関する法定書類作成事務
    • 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
    • 国外送金等取引に関する法定書類作成事務
    • 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務
    • 不動産取引に関する支払調書作成事務
    • 報酬、料金、契約金および賞金等に関する支払調書作成事務
    • 預貯金口座付番に関する事務
    • 信託取引に関する法定書類作成事務
    • 公金受取口座の登録・変更・抹消等に関する事務
    • 災害時及び相続時における預貯金口座の情報提供に関する事務
    • 本人特定事項及び個人番号の正確性の確保に関する事務
  2. 2.
    適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に委託するため
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