平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
手形・小切手に関しては、政府が2026年度末までに「約束手形利用の廃止・小切手の全面的な電子化」を行う方針を決定しています。
この取り組みの一環として、当行では次の取り組みを実施しますのでお知らせいたします。
(1)当座勘定払戻請求書による店頭支払の取扱開始
取扱開始日 | 2025年10月1日(水) |
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備考 | ・取扱開始日以降、払戻請求書によるお支払をご希望される場合は、店頭にお申し出ください。(発行手数料無料) ・届出の印章による記名・押印のうえ、当座勘定入金通帳とともにお取引店にご提示ください。 ・上記取扱開始に伴い、当座勘定規定を改定いたします。 (改定内容は2.「当座勘定規定」改定部分の新旧対照表をご覧ください) |
(2)他行を支払地とする手形・小切手の預金入金扱いの受付終了
終了日 | 2026年9月30日(水) |
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備考 | ・入金先の口座は、当座勘定の他、普通預金・定期預金など各種預金を含みます。 |
(3)手形・小切手の最終振出期限設定
最終振出期限 | 2026年9月30日(水) |
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備考 | ・最終振出期限後に振出された手形・小切手は、当座勘定からのお支払いができません。 |
(4)手形貸付の新規実行終了
終了日 | 2026年3月31日(火) |
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備考 | ・終了日時点でお借入があるお客様につきましては、期日までに今後のお取り扱いをご案内させていただきます。 |
なお、当行では手形・小切手に代わる決済手段として、以下のサービスを推奨しております。
・インターネットバンキングによる振込 ・電子記録債権(でんさい)のご利用 ・法人クレジットカードのご利用 |
手形・小切手の電子化には、現物紛失リスクの低減に加え、押印・発送・保管等の事務負担の軽減や印紙代などのコスト削減など、支払側と受取側双方に様々なメリットがございます。
お客様におかれましても、この機会に上記代替サービスへの切り替えをご検討いただきますようお願い申し上げます。
改定前 | 改定後 |
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7.手形、小切手の支払 (1)~(2) (省略) (3) 当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。 |
7.手形、小切手の支払等 (1)~(2) (変更なし) (3) 当座勘定の払戻しの場合には、小切手または当行所定の払戻請求書を使用してください。 (4) 前3項の払戻しに払戻請求書を使用する場合は、届出の印章により記名押印のうえ、当座勘定入金通帳とともに、取引店に提出してください。また、払戻請求書による払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため、本人確認等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。 |
12.手数料等の引落し (1) 当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。 (2) (省略) |
12.手数料等の引落し (1) 当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手または払戻請求書によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。 (2) (変更なし) |
17.印鑑照合等 (1) 手形、小切手または諸届書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、届出の印鑑または署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱う場合、その手形、小切手、諸届書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 (2)~(3) (省略) |
17.印鑑照合等 (1) 手形、小切手、払戻請求書または諸届書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、届出の印鑑または署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱う場合、その手形、小切手、払戻請求書、諸届書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 (2)~(3) (変更なし) |