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 当行は、グローバル外為行動規範に基づき、お客さまと外国為替取引を行うに際して、当行の役割、標準的な取扱方法などについて、「外国為替取引に関するお取扱い方針」を策定し、遵守いたします。
 なお、「外国為替取引に関するお取扱い方針」は外国為替取引に適用される法律および規則に優先されるものではありません。

※グローバル外為行動規範… 国際決済銀行(BIS)における作業部会により、外国為替市場におけるグローバルで共通の行動規範として、2017年5月に発効された行動規範。

1.法令等の遵守

 当行は、お客さまとの外国為替取引に際し、国内外で適用される法令、市場規範および適切な慣行を遵守します。

2.お客さまとの外国為替取引における当行の立場

 当行は、お客さまとの外国為替取引において、原則としてプリンシパル(自己の名義で取引を行う市場参加者)の立場で取引を行い、取引当事者として当該取引に係るマーケットリスクや信用リスク等のリスクを引き受けて行動します。

3.お客さまからのオーダーの取扱い

(1) 当行は、お客さまとの外国為替取引にあたり、誠実性、透明性および公平性をもって業務を執行します。
(2) 当行は、お客さまからのオーダーの取扱いおよび取引執行方法について、マーケットの状況やお客さまの取引状況と当行のリスク管理等を踏まえ、公正かつ合理的に判断します。
(3) 当行がお客さまよりお預かりしたオーダーは、当行とお客さまが約定成立に合意した時点でマーケットリスクはお客さまに移転されます。

4.お客さまとの取引に適用するレート

(1) 当行がお客さまとの取引にあたり提示するレートは、公表相場または市場実勢にマークアップを加えた価格(オールインレート)となります。
※マークアップ… 当行が引き受けるリスク、発生する費用、および特定の顧客に対して提供するサービス等の対価として当行に支払われるスプレッドまたは手数料。
マークアップを決める要素としては、通貨、金額、期間、市場環境(流動性やイベント)、お客さまの信用状況・取引状況等があります。
(2) 同一または類似の取引であっても、取引状況や市場環境により他のお客さまと異なるレートとなる場合があります。
(3) 市場実勢がお客さまのオーダー水準に到達したとしても、マークアップを含んだレートでは到達していない等、お取引を執行できない場合があります。
遵守意思表明書

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