偽造・盗難キャッシュカード等の被害に対する預金者保護への対応について

「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(以下、「預金者保護法」といいます。)が2006年2月10日から施行されておりますが、これに先立ち、「預金者保護法」を踏まえた内容に「キャッシュカード規定」を改定し、2005年12月1日(木)に遡及して適用させていただいております。
また、「キャッシュカード規定」の改定前に発生した偽造・盗難キャッシュカード等による不正な払戻しにかかる被害補償につきましても、「預金者保護法」の公布日(2005年8月10日)以降の被害は、最大限の配慮をさせていただきます。
なお、規定に記載しておりますお客さまの「重大な過失または過失となりうる場合」については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ先

お客さまのお取引店 またはお客様サービス室(代表)

受付時間 9:00〜17:00(月〜金)
※祝日・12/31~1/3除く
店舗一覧へ

ATMサービスセンター

左記以外の時間帯