EBサービス(ANSERサービス・データ伝送サービス)を利用する電子決済等代行業者との契約内容

当行は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政令等に基づき、EBサービス(ANSERサービス・データ伝送サービス)を利用する電子決済等代行業者との契約内容の一部を公表いたします。

契約内容

当行と電子決済等代行業者が定める契約内容については、以下をご覧ください。

1.事故発生等により生じた利用者への補償について

 EBサービス(ANSERサービス・データ伝送サービス)を利用した電子決済等代行業者のサービスに関して、利用者に損害が生じた場合、利用者と電子決済等代行業者間の契約に基づき賠償が不要となる場合を除き、電子決済等代行業者が損害を補償します。ただし、当該損害が当行の責めに帰すべき事由によるものであるときは、電子決済等代行業者は当行に求償することができます。
 当行と電子決済等代行業者の双方の責めに帰すべき事由により、利用者に損害が生じた場合は、当行と電子決済等代行業者で当該損害の補償責任を分担します。

2.電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いおよび当行が行う措置について

 電子決済等代行業者は、取得した利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のため、個人情報保護法その他関連する法令に定める措置を行います。電子決済等代行業者がかかる措置を行わない場合、当行は、適切な措置を行うよう求めることなどができます。

3.電子決済等代行業者再委託者における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置および当行が行う措置について

 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者(※)が取得した利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のため、個人情報保護法その他関連する法令に定める措置を行うものとします。電子決済等代行業者がかかる措置を行わない場合、当行は、適切な措置を行うよう求めることなどができます。

  • 電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。

当行が契約締結済みの電子決済等代行業者

  • 株式会社NTTデータ
  • 株式会社オービックビジネスコンサルタント
  • みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社