ウェブ連動振込サービスを利用する電子決済等代行業者との契約内容

当行は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政令等に基づき、ウェブ連動振込サ-ビスを利用する電子決済等代行業者との契約内容の一部を公表いたします。

契約内容

1.事故発生等により生じた利用者への補償について

 電子決済等代行業者は、ウェブ連動振込サービスを利用して提供するサービスに関して、お客さまに損害が生じた場合には、サービスの利用規約に基づき、賠償又は補償が不要となる場合を除き、お客さまに生じた損害を賠償又は補償します。
 なお、電子決済等代行業者が、お客さまに生じた損害を賠償又は補償した場合であって、当該損害が専ら当行の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、電子決済等代行業者がお客さまに賠償又は補償した損害を当行に求償することができます。

2.電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いおよび当行が行う措置について

 電子決済等代行業者は、お客さまに関する情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守して取り扱うものとします。
 電子決済等代行業者は、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、電子決済等代行業者の費用と責任において行うものとします。
 当行は、電子決済等代行業者によるお客さまに関する情報の取扱いや安全管理措置が不適切と判断した場合、電子決済等代行業者に対して、ウェブ連動振込サービスの利用停止等の適切な措置を行うことができます。

3.電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置および当行が行う措置について

 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者に対し、自らが負う義務と同等の義務を負わせ、電子決済等代行業再委託者の費用と責任においてこれを遵守させるものとします。
 当行は、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者におけるお客さまに関する情報の取扱いや安全管理措置について、適切な対応を怠ったと判断した場合、電子決済等代行業者に対して、電子決済等代行業再委託者との連鎖接続の停止を求めることができ、電子決済等代行業者が相当期間内に電子決済等代行業再委託者との連鎖接続を停止しない場合は、当行はウェブ連動振込サービスを制限もしくは停止することができます。

  • 電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことです。

当行が契約締結済みの電子決済等代行業者

  • ビリングシステム株式会社