お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。
当行では、このような預金も引き続きお預かりしています。預金通帳・証書とお取引印の確認など、所定の手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。
また、休眠預金等活用法にもとづく休眠預金となった場合でも、当行を通じて、引き続き払い戻すことができます。
なお、預金通帳・証書やお取引印が見当たらない場合でも、ご本人の預金であることが確認できれば払戻しができますので、ご本人が確認できる資料のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当行本支店の窓口までご照会・ご相談ください。
【電子公告について】
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」第3条第1項の規定にもとづく電子公告については、下記よりご参照ください。(※)