ゆとりあるセカンドライフを過ごすために、計画的な生活設計が大切です。自身の年金がいつから、どれくらいもらえるのかチェックしておきましょう。
ここでいう「受給開始年齢に到達していない方」(年金請求待機者)とは、年金を受け取るための受給要件を満たしているものの、年金の受給開始年齢に到達していない方のことをいいます。
たとえば、20歳から60歳まで国民年金に加入した方は60歳で保険料を納め終わり、年金の支給は65歳から始まります。
この60歳から65歳になるまでの期間を待機期間といいます。
(厚生年金保険の加入期間が12か月以上ある方については、60歳から64歳まで「特別支給の老齢厚生年金」が受け取れます。)
年金を受け取るためには、公的年金制度への加入が原則25年以上必要です。
ご自身の年金記録に漏れや誤りが無いかを再度確認してみましょう。
老齢基礎年金の支給開始は原則65歳からですが、60歳から65歳になるまでの間に支給開始を早めたり(「繰上げ支給」)、66歳以降70歳までの間に支給開始を遅らせたり(繰下げ支給)することができます。
年金は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給が始まるものではありません。
ご自身で年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要があります。
65歳より前に特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対し、受給開始年齢に到達する3か月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」およびリーフレット(「年金を請求されるみなさまへ」)を日本年金機構からご本人さま宛てに送付されます。
65歳より前に年金を受けるために必要な加入期間はあるものの厚生年金期間が1年未満等、65歳で受給権が発生する方には年金請求書に代えて「年金に関するお知らせ(ハガキ)老齢年金のお知らせ」が送付されます。
その後65歳に到達する3か月前に上記同様の「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。
受付は受給開始年齢に達してからとなります。戸籍・住民票等は受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6か月以内に交付されたものをご用意ください。受給開始年齢になる前に提出された場合は受付できませんのでご注意ください。
お近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか | 生年月日について明らかにすることができるもの ※単身の方で、年金請求書に「住民票コード」を記入された場合は戸籍抄本などの添付は不要です |
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受取先金融機関の通帳等 (本人名義) |
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピー可)等年金請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要です |
印鑑 | 認印可 |
戸籍謄本 (記載事項証明書) |
配偶者および18歳到達年度の末日までの間にある子について、請求者との続柄および配偶者・子の氏名・生年月日確認のため |
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世帯全員の住民票 (できるだけ住民票コードの記載があるもの) |
請求者との生計維持関係・住民票コード確認のため |
配偶者の収入が確認できる書類 | 生計維持関係確認のため 所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等 |
子の収入が確認できる書類 | 生計維持関係確認のため 義務教育終了前は不要 高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等 |
年金手帳 | 基礎年金番号以外の年金手帳をお持ちの場合 |
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雇用保険被保険者証 | 雇用保険に加入したことがある場合に必要 7年以内であれば再交付可能。添付出来ない場合は理由書が必要です |
年金加入期間確認通知書 | 共済組合に加入されていた期間がある方 |
年金証書 | 他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者を含む) |
医師または歯科医師の診断書 | 1級または2級の障害の状態にある子がいる方 |
合算対象期間が確認できる書類 | 詳細は下記を参照してください |
提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。