「特定投資家制度」に関する期限日の公表について
当行は、金融商品取引法(他の法律で準用する場合を含めます)の規定に基づき、同法上の「特定投資家制度」に関する期限日を以下の通り定め公表いたします。
記
お取扱い | 期限日 | ||
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承諾日以後、「再度特定投資家としての取扱いを希望する」旨のお申出をいただかない限り、「特定投資家以外の顧客」としてのお取扱いを継続いたします。 | ||
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直近の8月31日 (期限日が休日である場合を含む) |
※ | 8月31日に上記2.のお取扱いを承諾させていただいた場合の期限日は、翌年の8月31日とします。 |
以上