代理人指定信託
〈京銀 家族しあわせ信託 生活サポートコース〉

代理人指定信託 〈京銀 家族しあわせ信託 生活サポートコース〉とは

京銀 家族しあわせ信託 生活サポートコースは、お客さまがご家族の方を手続代理人として当行に指定することで、手続代理人が本商品の払出等を管理できるようにサポートする信託商品です。

「京銀 家族しあわせ信託 生活サポートコース」は、これからの長い人生を安心して暮らしていくための信託商品です。自分でお金の管理がむずかしくなったとき、身近なご親族の方にサポートをお願いできるようにーそんな思いから、この商品が生まれました。大切なお金は元本保証の信託で安全に運用され、あなたのために使われるよう、銀行が見守ります。「体力や判断能力が低下しても、安心して暮らしたい」そんなあなたの想いを、やさしく支えます。
代理人指定信託 「京銀 家族しあわせ信託 生活サポートコース」の主なポイント

代理人指定信託
「京銀 家族しあわせ信託 生活サポートコース」の概要

信託金額

設定時の当初信託金は300万円以上(1円単位)です。

追加設定時の追加信託金は100万円以上(1円単位)です。

設定時報酬
追加設定時報酬
信託金に2.2%(税込)を乗じた金額を別途いただきます。
  • ご本人さまの後見人等による追加設定時は異なります。
    後記「ご留意事項・信託報酬」をご参照ください。
手続代理人 ご本人さまのために本信託からの払出や残高の管理を任せる方をご選任ください。
  • 原則4親等内親族の方1名をご指定ください。
    →4親等内親族以外の方を希望される場合、事前審査があります。
    →当行が認めた場合、弁護士・司法書士等の方もご指定できます。
承継手続代理人
【任意】
手続代理人の方に任務の遂行が困難な事情が生じた場合に備え、後任の手続代理人の方をあらかじめ選任しておくことができます。
  • 原則4親等内親族の方1名をご指定ください。
    →4親等内親族以外の方を希望される場合、事前審査があります。
    →当行が認めた場合、弁護士・司法書士等の方もご指定できます。
定時定額払出
【任意】
ご本人さまからの申込により、毎月または2か月毎の15日(銀行休業日の場合は前営業日)に定時定額金を受け取る機能を設定することができます。
ご本人さまに1か月あたりの上限金額(「上限月額」。20万円以内1万円単位)を設定いただきます。
信託受取口座 本信託からの払出金を受け取るためのご本人さま名義の普通預金口座(信託受取口座)を新たに開設いただきます。
  • ご本人さまからの申込により、本人カードの他、代理人カードが発行できます。
信託終了事由 以下のいずれかの事由が発生した場合、本信託契約は終了します。
  • ご本人さまが亡くなったとき。
  • 信託財産の全部がなくなるとき
  • 毎年4月末時点の信託元本残高が10万円未満であり、その後、追加信託が行われずに10か月が経過した場合
  • その他、約款または特別約定で定める信託終了事由が発生した場合
管理報酬
(年間)
毎年3月末を基準日として4月第1営業日に6,600円(税込)を信託財産より収受します(信託財産が不足する場合は信託受取口座から収受します)。

ご留意事項・信託報酬

信託報酬

本信託の信託報酬は以下の通りです。

(1)設定時報酬
  • 当初信託金とは別に、信託受取口座からお支払いいただきます

信託契約時に、当初信託金の2.2%(税込)

(2)追加設定時報酬
  • 追加信託金とは別に、信託受取口座からお支払いいただきます

追加信託契約時に、追加信託金の2.2%(税込)

但し、お申込人さまの後見等期間中に後見人等が追加信託する場合:1件一律11,000円(税込)

(3)運用報酬
  • 信託財産から収受いたします

本信託の運用収益から予定配当額等を差し引いた金額(信託元本に対して年8.0%を上限、年0.001%を下限)

(4)管理報酬
  • 信託財産から収受し、不足の場合は信託受取口座から収受いたします

毎年3月31日を基準日として、4月第1営業日に6,600円(税込)

【京銀 家族しあわせ信託 生活サポートコースのリスクについて】

  • 元本に万一欠損が生じた場合は終了時にこれを完全に補填します。
    ただし、当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合は、当該補填を履行できない場合があります。

【その他の留意事項について】

  • 万が一、元本に欠損が生じた場合は、信託終了のときに完全にこれを補填します。
  • 予定配当率を定めておりますが、確定利回り商品ではございません。
  • 信託財産の運用は、安定した収益の確保を目的として、当行の預金等で運用します。
  • 当行預金と合わせて元本1,000万円まで、預金保険制度が適用されます。
  • やむを得ない場合を除き、中途解約はできません。
  • 本商品にかかる法務上、税務上のお取扱いについては、弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。

2026年1月30日現在

お問い合わせ先

京都銀行 営業本部
個人総合コンサルティング部

受付時間 9:00~17:00(月~金)
※ただし銀行の休業日は除きます

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