暗号資産交換業者および資金移動業者へのお振込みの制限について

平素は京都銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび2026年2月2日(月)より、特殊詐欺被害等の防止を目的として、暗号資産交換業者および資金移動業者宛のお振込みについて、お口座名義から振込依頼人名を変更された場合(※)は、当行ATM、京銀アプリ、京銀ダイレクトバンキング等でのお取引を制限させていただくことがございます。
お客さまにはご不便をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

※お口座名義の前後に数字等を付される場合は制限の対象にはなりません。

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