「普通預金規定」「当座勘定規定」等の改定について

 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
 当行では、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングや金融犯罪への対策強化に向け、様々な取り組みを進めており、その一環として現在実施しております「預金口座ご利用の制限」について、具体的な類型を明示させていただき、お客さまにより安心・安全にお取引いただけるよう取り組んでまいります。
 また、手形・小切手に関しても、2026年度末までの「約束手形利用の廃止・小切手の全面的な電子化」に向け様々な取り組みを順次進めており、その一環として「他行を支払地とする手形・小切手の預金入金扱の受付終了」や「手形・小切手の最終振出期限設定」を実施することとしております。
 つきましては、上記取り組みの実施にあたり、「普通預金規定」「当座勘定規定」等の関連する規定を改定いたします。
 なお、改定後の規定は、従前よりお取引いただいているお客さまにも適用されますので、あらかじめご了承ください。

1.改定の対象となる規定(該当規定に「〇」を付しています。)

対象規定 マネー・ローンダリング等に関する改定 手形・小切手に関する改定
総合口座取引規定
普通預金規定、普通預金規定(通帳不発行口座)
当座勘定規定、当座勘定規定(家庭当座用)
貯蓄預金規定
納税準備預金規定
定期預金共通規定
通知預金規定、通知預金規定(通帳不発行口座)
積立式定期預金規定、積立定期預金規定
定期積金規定
預金口座振替規定
振込規定、定額自動送金規定
夜間預金金庫規定
外貨普通預金規定、外貨普通預金規定(ステートメント口)
京銀特約付外貨定期預金(洛楽外貨)規定

2.改定内容

  1. (1)
    主な改定内容
    1. ア.
      マネー・ローンダリング等に関する改定
      次の場合における払戻等の一部取引制限にかかる内容を明記
      • 在留カードを保有されているお客さまが、当行に届出された在留期間を超過した場合
      • 海外に居住されているお客さまが、日本に居住されているご親族等を代理人として届出いただけない場合
      • お客さまよりお届けいただいているご住所宛に発送した郵便物が「宛所なし」等を理由に返送された場合
      • 1年以上、預金口座のご利用がない場合
    2. イ.
      手形・小切手に関する改定
      • 預金口座振替契約等にかかる「小切手の振出し」文言を削除
      • 他行を支払地とする手形・小切手の預金口座への受入れは行わない旨を明記
  2. (2)
    新旧対照表
    こちらをご参照ください。
  3. (3)
    改定日
    2026年10月1日(木)

以 上

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