京銀でんさいサービスご利用規定の改定について

平素より、京都銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

当行では、2026年度末までの「約束手形利用の廃止・小切手の全面的な電子化」に向け様々な取り組みを順次進めており、その一環として「手形・小切手の最終振出期限設定」を実施することとしております。
また、京銀でんさいサービスをご利用いただいているお客さまにとって利便性の高いサービスを提供できるよう、でんさいサービスにかかるお手続き内容の見直しを行っております。
つきましては、上記取り組みの実施にあたり、2026年10月1日付で「京銀でんさいサービスご利用規定」を改定いたします。
なお、改定後の規定は、従前よりお取引いただいているお客さまにも適用されますので、あらかじめご了承ください。

1.改定の対象

「京銀でんさいサービスご利用規定」
※当行ホームページの「でんさいサービスページ」に掲載しております。

2.主な改定内容

  1. (1)
    手形・小切手に関する改定
    預金口座振替契約等にかかる「小切手の振出し」文言を削除いたします。
  2. (2)
    お手続き内容の見直しに伴う改定
    京銀でんさいサービスをご利用いただいているお客さまが亡くなられた場合、亡くなられる前に発生または受取されていたでんさいの決済にあたっては、でんさいにかかるご相続手続きを行っていただく相続人代表の方のお口座(※)を使用していただくお取扱に変更いたします。
    ※亡くなられた方のでんさいのお取引店のお口座に限ります。

3.新旧対照表

こちらをご参照ください。

4.改定日

2026年10月1日(木)
※改訂後のご利用規定の掲載は2026年10月1日午前9時頃に実施いたします。

以 上

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