ICチップ付本人確認書類にかかる真贋判定の取扱開始およびパスポートの取扱廃止について

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

当行では、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングや金融犯罪への対策強化に向け、様々な取り組みを進めており、また、政府においても2027年4月施行の「犯罪収益移転防止法施行規則」の一部改正により、「犯罪収益移転防止法」上の本人確認を行う場合に、お客さまよりICチップ付本人確認書類をご提示いただく場合は、当該確認書類の真贋判定を行うことを義務化する方針を決定しています。
つきましては、法施行に先立ち、上記取り組みの一環として今般、対面での取引の受付時にお客さまよりICチップ付本人確認書類をご提示いただく場合は、当該確認書類の真贋判定を行う取扱を開始することといたしました。
これに伴い、当行においては、現在、本人確認書類の対象としておりますパスポートについて、上記取扱開始以降、本人確認書類としてご提示いただくことができなくなりますので、お知らせいたします。

今後も、お客さまにはより安心・安全にお取引いただけるよう取り組んでまいります。

1.対象本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、(特定)在留カード、(特定)特別永住者証明書

2.対象取引

  • 対面(店頭・外訪先等)における「犯罪収益移転防止法」上の本人確認を必要とする取引
    (預金口座の開設や10万円超の現金による為替取引 等)
  • 当行所定の本人確認を必要とする取引

3.真贋判定方法

当行職員が携帯する業務用スマートフォンに搭載されている「対面本人確認アプリ」を使用し、お客さまよりご提示いただく本人確認書類のICチップ情報を読み取り、券面情報との一致を確認させていただくことで、当該本人確認書類の真正確認を行います。

  • ※
    ICチップ情報の読み取りに際し、運転免許証を提示された場合は、当該免許証の発行(更新等を含む)時にお客さまご自身が設定された2種類の暗証番号の入力をご依頼させていただきます。(2種類の暗証番号を失念された場合等、ご入力いただけない場合は、運転免許証を本人確認書類として取扱うことができません。)
    そのため、前記2.の対象取引を行うために代理人さまがご来店される場合は、預金者本人さまの運転免許証以外の本人確認書類をご持参ください。(ご持参いただいた本人確認書類によっては、2種類の本人確認書類が必要となる場合があります。)

4.取扱開始日

2026年12月14日(月)

以 上

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