平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
当行では、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングや金融犯罪への対策強化に向け、様々な取り組みを進めており、また、政府においても2027年4月施行の「犯罪収益移転防止法施行規則」の一部改正により、「犯罪収益移転防止法」上の本人確認を行う場合に、お客さまよりICチップ付本人確認書類をご提示いただく場合は、当該確認書類の真贋判定を行うことを義務化する方針を決定しています。
つきましては、法施行に先立ち、上記取り組みの一環として今般、対面での取引の受付時にお客さまよりICチップ付本人確認書類をご提示いただく場合は、当該確認書類の真贋判定を行う取扱を開始することといたしました。
これに伴い、当行においては、現在、本人確認書類の対象としておりますパスポートについて、上記取扱開始以降、本人確認書類としてご提示いただくことができなくなりますので、お知らせいたします。
今後も、お客さまにはより安心・安全にお取引いただけるよう取り組んでまいります。
マイナンバーカード、運転免許証、(特定)在留カード、(特定)特別永住者証明書
当行職員が携帯する業務用スマートフォンに搭載されている「対面本人確認アプリ」を使用し、お客さまよりご提示いただく本人確認書類のICチップ情報を読み取り、券面情報との一致を確認させていただくことで、当該本人確認書類の真正確認を行います。
2026年12月14日(月)
以 上