「3大疾病保障特約付」団体信用生命保険

「3大疾病保障特約付」団体信用生命保険の内容

ポイント

1

死亡・高度障害に、“3大疾病”の保障を加えました。

従来の死亡・高度障害保障に加え、3大疾病(悪性新生物・急性心筋こうそく・脳卒中)により所定のお支払事由に該当された場合、ローン残高の全額が3大疾病保険金として支払われます。

死亡、所定の高度障害状態、余命6か月以内と判断された場合(リビング・ニーズ特約)、がん、脳卒中、急性心筋こうそくは、住宅ローン残高が0円になります。

ポイント

2

京都銀行が保険料を負担

京都銀行が保険料を負担しますので、お客さまのご負担はございません。

  • ただし、ご融資金利は各ローンの店頭表示金利に以下の金利が上乗せとなります。
お借入時の年齢 上乗せ金利
満20歳以上満40歳未満 年0.15%
満40歳以上満50歳以下 年0.2%
  • 保険金額は最高1億円までとなります。
  • 保険金額が5,000万円を超える場合は所定の「3大疾病団信専用診断書(加入申込用)」が必要になります。
  • お借入時の年齢が満20歳以上満50歳以下、最終返済時の年齢が「住宅ローン」の場合は満80歳未満、「無担保住宅ローン」および「住宅リフォームローン」の場合は満75歳未満の方がご利用いただけます。

保険金のお支払いイメージ

次のお支払事由に該当した日からローン残高の金額が3大疾病保険金として支払われます。・所定の悪性新生物と診断確定されたとき・急性心筋こうそく、脳卒中を発病し、60日以上所定の状態が継続したと診断されたとき、または、急性心筋こうそく、脳卒中の治療のために手術を受けたとき

3大疾病保障特約付団体信用生命保険の概要

【お支払事由】

死亡保険金 保険期間中に死亡されたとき
高度障害保険金 保障(責任)開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態に該当されたとき
リビング・ニーズ特約保険金 保険期間中に、余命6か月以内と判断されるとき
  • 余命の判断は、医師の診断に基づき、生命保険会社が行います。
    2020年7月1日以降のお借入れが対象です。
3大疾病
保険金
悪性新生物 保険期間中に所定の悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。ただし、次の場合を除きます。
  • 保障(責任)開始日前に所定の悪性新生物に罹患したと診断確定されていたとき。
  • 保障(責任)開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されたとき。
  • 保障(責任)開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき。
  • 悪性新生物には、上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。
急性心筋
こうそく
保障開始日以後の疾病を原因として保険期間中に次のいずれかの状態に該当されたとき
  • 所定の急性心筋こうそくを発病し、その急性心筋こうそくにより初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の作業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき
  • 所定の急性心筋こうそくを発病し、その急性心筋こうそくの治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたとき
脳卒中 保障開始日以後の疾病を原因として保険期間中に次のいずれかの状態に該当されたとき
  • 所定の脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻ひ等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
  • 所定の脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたとき

【保険金が支払われない場合】

次のような事由に該当する場合は、保険金をお支払いできないことがあります。

名称 解除・免責等により保険金をお支払いできない場合
死亡保険金・高度障害保険金・
リビング・ニーズ特約保険金
  1. (1)
    「申込書兼告知書」でおたずねすることに対し、故意または重大な過失によって「申込書兼告知書」で事実を告知されなかったか、または事実と異なることを告知され、「告知義務違反」として解除されたとき
  2. (2)
    詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
  3. (3)
    保障(責任)開始日から1年以内に自殺されたとき
  4. (4)
    戦争・その他の変乱により死亡、高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  5. (5)
    被保険者の故意により高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  6. (6)
    保険契約者または保険金受取人の故意により死亡、高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  7. (7)
    反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大な事由に該当し、契約が解除されたとき
3大疾病保険金
  1. (1)
    「申込書兼告知書」でおたずねすることに対し、故意または重大な過失によって「申込書兼告知書」で事実を告知されなかったか、または事実と異なることを告知され、「告知義務違反」として解除されたとき
  2. (2)
    詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
  3. (3)
    保障(責任)開始日前に所定の悪性新生物に罹患していたと診断確定されていたとき(被保険者ご本人がその事実を知っているといないとにかかわらずお支払い対象外です。)
  4. (4)
    保障(責任)開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されているとき
  5. (5)
    保障(責任)開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき
  6. (6)
    反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大な事由に該当し、契約が解除されたとき
  7. (7)
    保障(責任)開始日より前に発生した傷害または疾病を原因として急性心筋こうそく・脳卒中になられたとき(その傷害や疾病について告知いただいたうえでご加入されたとしても、お支払いの対象とはなりません。)

【3大疾病保障特約付団体信用生命保険のその他の事項】

保障開始日 融資実行日(借り換え融資の場合は、お借り換え日)または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります
この契約からの脱退 次のような場合には、この保険契約から脱退となり、保障は終了します。
  • 融資を受けた銀行の賦払債務者でなくなったとき
  • 保険金のお支払事由に該当したとき
  • 融資について期限の利益を失ったとき
  • 被保険者の年齢が満85歳に達したとき
告知に関する重要事項
  • この保険への加入申込みの際にこの「申込書兼告知書」でおたずねする過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障害状態等について、ありのままをお知らせいただくことを「告知」といい、加入申込者ご本人には告知をしていただく義務があります。
  • この書面による告知は、生命保険会社が公平にご加入をお引き受けするかどうかを決める重要な事項ですので、過去の傷病歴、告知日(記入日)現在の健康状態、身体の障害状態等について、この「申込書兼告知書」でおたずねすることに、必ず加入申込者ご本人が事実をありのままに正確にもれなく告知(記入)してください。
  • なお、告知いただいた健康状態によっては、ご加入をお断りする場合もございますのでご了承願います。
  • この保険の詳細については、「申込書兼告知書」に添付の「3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」、および、「申込書兼告知書」裏面の「3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。
  • 当ホームページに掲載している内容は2024年4月1日時点の制度内容です。
    ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照ください。

詳しくは「商品内容説明書」(PDF)をご確認ください。