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「がん保障特約付」
住宅ローン

「がん」と初めて診断確定された時や死亡・高度障害、
余命6か月以内と判断された場合に、ローン残高が完済される住宅ローンです。

「がん保障特約付」住宅ローンの内容

ポイント1

“がん”と診断確定されればローン残高が0円になります。

死亡・所定の高度障害状態、余命6か月以内と判断された場合に加え、「がん」の場合も保障の対象となります。

「がん保険金」が支払われて、一度住宅ローン残高が0円になった場合、
がんが治った後も0円のまま。
がんが治った後に住宅ローンのご返済が再開することはありません。

ポイント2

京都銀行が保険料を負担しますので、お客さまのご負担はございません。

※ただし、ご融資金利は各ローンの店頭表示金利に以下の金利が上乗せと
なります。

お借入時の年齢 上乗せ金利
満20歳以上満45歳以下 なし
満46歳以上満50歳以下 年0.2%

※保険金額は最高1億円までとなります。

※保険金額が5,000万円を超える場合は所定の「がん団信専用診断書」が必要となります。

ご利用いただける方

次の条件をいずれも満たしている個人の方

  • 京都銀行の「住宅ローン」「無担保住宅ローン」または「住宅リフォームローン」を新規にご契約の方
  • お借入時の年齢が満20歳以上満50歳以下、最終返済時の年齢が「住宅ローン」の場合は満80歳未満、「無担保住宅ローン」および「住宅リフォームローン」の場合は満75歳未満の方
  • ご返済に見合う安定継続した収入のある方
  • がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険にご加入いただける方
  • その他、当行所定の条件を満たされる方

保障のイメージ図

保証のイメージ図

一般社団法人全国地方銀行協会 がん団信制度の概要

【お支払事由】

死亡保険金 保険期間中に死亡されたとき
高度障害保険金 保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態に該当されたとき
リビング・ニーズ
特約保険金
保険期間中に余命が6ヵ月以内と判断されるとき

※余命の判断は、医師の診断に基づき、生命保険会社が行います。

がん保険金 保険期間中に所定の悪性新生物(※)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。ただし、次の場合を除きます。
  • 保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患したと診断確定されていたとき
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されたとき
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき

※悪性新生物には、上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。

【保険金が支払われない場合】

次のような事由に該当する場合は、保険金をお支払いできないことがあります。

名称 保険金をお支払いできない場合
死亡保険金・
高度障害保険金・
リビング・ニーズ
特約保険金
  1. ①保障開始日から1年以内に自殺されたとき
  2. ②被保険者の故意により高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  3. ③夫婦連生の被保険者のうち、いずれかの被保険者の故意により、他方の被保険者が死亡、高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  4. ④保険契約者または保険金受取人の故意により死亡、高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  5. ⑤戦争・その他の変乱により死亡、高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  6. ⑥告知義務違反による解除
  7. ⑦詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
  8. ⑧重大事由による解除の場合
  9. ⑨保障開始日よりも前に発生した傷害や疾病を原因として高度障害状態に該当されたとき
がん保険金
  1. ①保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患していたと診断確定されていたとき
  2. ②保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されているとき
  3. ③保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき
  4. ④告知義務違反による解除
  5. ⑤詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
  6. ⑥重大事由による解除の場合

【地銀協がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険のその他の事項】

保障開始日 融資実行日(借り換え融資の場合は、お借り換え日)または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
この契約からの
脱退
次のような場合には、この保険契約から脱退となり、保障は終了します
  • 融資を受けた銀行の賦払債務者でなくなったとき
  • 保険金のお支払事由に該当したとき
  • 融資について期限の利益を失ったとき
  • 被保険者の年齢が満81歳に達したとき
告知に関する
重要事項
  • この保険への加入申込みの際にこの「申込書兼告知書」でおたずねする過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障害状態等について、ありのままをお知らせいただくことを「告知」といい、加入申込者ご本人には告知をしていただく義務があります。
  • この書面による告知は、生命保険会社が公平にご加入をお引き受けするかどうかを決める重要な事項ですので、過去の傷病歴、告知日(記入日)現在の健康状態、身体の障害状態等について、この「申込書兼告知書」でおたずねすることに、必ず加入申込者ご本人が事実をありのままに正確にもれなく告知(記入)してください。
  • なお、告知いただいた健康状態によっては、ご加入をお断りする場合もございますのでご了承願います。

※この保険の詳細については、「申込書兼告知書」に添付の「がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」、および、「申込書兼告知書」裏面の「がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。

※当ホームページに掲載している内容は2023年2月6日時点の制度内容です。
ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照ください。

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