ポイント
1
死亡・高度障害、余命6か月以内と判断された場合に加え、3大疾病(がん・急性心筋こうそく・脳卒中)により所定のお支払事由に該当された場合、ローン残高の全額が保険金として支払われます。
また、病気やケガにより所定の就業不能状態が3か月を超えて継続したときは、就業不能状態の継続期間中(最大9カ月)の毎月のご返済額が就業不能給付金として支払われます。さらに就業不能状態が12か月を超えて継続した場合、ローン残高の全額が長期就業不能保険金として支払われます。
ポイント
2
お借入時の年齢 | 上乗せ金利 |
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満20歳以上満40歳未満 | 年0.25% |
満40歳以上満50歳以下 | 年0.3% |
入院
「病院」もしくは「診療所」への治療を目的とした「入院」をしていること
在宅療養
以下のいずれかに該当する状態にあり、医師の指示による「在宅療養」をしていること
保険金等名称 | 死亡 保険金 |
リビング・ニーズ 特約保険金 |
高度障害 保険金 |
3大疾病 保険金 |
長期就業不能 保険金 |
就業不能 給付金 |
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保険金額等 | 債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。加入申込者一人あたりの限度額は、他の会員銀行からの借入も含めて、「地銀協住宅ローン団信制度」、「地銀協がん団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」、「地銀協ライフサポート団信制度」、「地銀協ダブルサポート団信制度」および「地銀協引受緩和団信制度」を通算して2億円、かつ「地銀協がん団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」、「地銀協ライフサポート団信制度」および「地銀協ダブルサポート団信制度」間では通算して1億円となります。限度額を超える保険金についてはお支払いいたしません。 | 給付金額は、当該給付金の支払事由に該当された日以後1か月以内に到来する約定返済日における予定返済額となります。 | ||||
保険金等が 支払われない場合 |
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― | 保障開始日よりも前に発生した傷害や疾病を原因として高度障害状態、急性心筋こうそく・脳卒中になられたとき (その傷害や疾病について告知いただいたうえでご加入されたとしても、お支払いの対象とはなりません。) |
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保障開始日 | 融資実行日(借り換え融資の場合は、借り換え日)または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。 | |||||
これらの契約 からの脱退 |
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(備考)
死亡保険金 | リビング・ニーズ特約保険金 | 高度障害保険金 | 3大疾病保険金 | 長期就業不能保険金 | 就業不能給付金 | |
保険正式名称 | 3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付 団体信用生命保険 |
団体信用就業不能保障保険 | ||||
引受保険会社 | 複数の生命保険会社による共同引受 (事務幹事会社:明治安田生命保険相互会社) |
明治安田生命保険相互会社 |
詳しくは「商品内容説明書」(PDF)をご確認ください。