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「ライフサポート団信付」
住宅ローン

死亡・高度障害に加え、
「がん」「急性心筋こうそく」「脳卒中」への保障をプラス。
さらに、病気やケガにより就業できなくなった場合への備えがプラスされる住宅ローンです。

「ライフサポート団信付」住宅ローンの内容

ポイント1

病気やケガで就業できなくなった場合の備えをご用意しました。

ポイント2

京都銀行が保険料を負担しますので、お客さまのご負担はございません。

※ただし、ご融資金利は各ローンの店頭表示金利に以下の金利が上乗せと
なります。

お借入時の年齢 上乗せ金利
満20歳以上満40歳未満 年0.25%
満40歳以上満50歳以下 年0.3%

※保険金額は最高1億円までとなります。

※保険金額が5,000万円を超える場合は所定の「ライフサポート団信専用診断書」が必要となります。

ご利用いただける方

次の条件をいずれも満たしている個人の方

  • 京都銀行の「住宅ローン」「無担保住宅ローン」または「住宅リフォームローン」を新規にご契約の方
  • お借入時の年齢が満20歳以上満50歳以下、最終返済時の年齢が「住宅ローン」の場合は満75歳
    6か月未満、「無担保住宅ローン」および「住宅リフォームローン」の場合は満75歳未満の方
  • ご返済に見合う安定継続した収入のある方
  • ライフサポート団体信用生命保険にご加入いただける方
  • その他、当行所定の条件を満たされる方

保険金のお支払いイメージ

※「所定の就業不能状態」について以下の「入院」または「在宅療養」をしている状態を、保険金等のお支払い対象といたします。

入院

「病院」もしくは「診療所」への治療を目的とした「入院」をしていること

  • 上記の「病院」もしくは「診療所」とは、次のいずれかに該当したものとします。

    ①医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所

    ②上記①の場合と同等の日本国外にある医療施設

  • 上記の「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難
    なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
在宅療養

以下のいずれかに該当する状態にあり、医師の指示による「在宅療養」をしていること

①身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

②身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

  • 上記の「在宅療養」とは、日本国内にある自宅等(病院および診療所以外の場所をいいます。)で治療、養生に専念することをいいます。

ライフサポート団体信用生命保険制度の概要

保険金等名称 死亡
保険金
リビング
・ニーズ
特約保険金
高度障害
保険金
3大疾病
保険金
長期就業
不能保険金
就業不能
給付金
保険金額等 債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。加入申込者一人あたりの限度額は、他の会員銀行からの借入も含めて、「地銀協住宅ローン団信制度」、「地銀協がん団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」、「地銀協ライフサポート団信制度」、「地銀協ダブルサポート団信制度」および「地銀協引受緩和団信制度」を通算して2億円、かつ「地銀協がん団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」、「地銀協ライフサポート団信制度」および「地銀協ダブルサポート団信制度」間では通算して1億円となります。限度額を超える保険金についてはお支払いいたしません。 給付金額は、当該給付金の支払事由に該当された日以後1か月以内に到来する約定返済日における予定返済額となります。
保険金等が
支払われない
場合
  • ●告知義務違反による解除
  • ●詐欺による取消・不法取得目的による無効の場合
  • ●重大事由による解除の場合(反社会的勢力に該当すると認められたとき等を含みます。)
保障開始日よりも前に発生した傷害や疾病を原因として高度障害状態、急性心筋こうそく・脳卒中になられたとき (その傷害や疾病について告知いただいたうえでご加入されたとしても、お支払いの対象とはなりません。)
  • ●保障開始日から1年以内に自殺されたとき
  • ●被保険者の故意により高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  • ●保険契約者または保険金受取人の故意により死亡、高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  • ●戦争・その他の変乱により死亡、高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  • ●保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患していたと診断確定されていたとき(被保険者ご本人がその事実を知っているといないとにかかわらずお支払い対象外です。)
  • ●保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されているとき
  • ●保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき(再発・転移等ではなく新たに原発した悪性新生物と診断確定された場合は、お支払いの対象となります。)
  • ●保険契約者、被保険者または保険金等受取人の故意または重大な過失
  • ●被保険者の犯罪行為
  • ●被保険者の精神障害(※1)
  • ●被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
  • ●被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故
  • ●被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
  • ●被保険者の薬物依存(※1)
  • ●被保険者の妊娠、出産
  • ●頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(その症状の原因の如何を問いません。)
  • ●地震、噴火または津波(※2)
  • ●戦争その他の変乱(※2)

(※1)お支払い対象とならない精神障害および薬物依存については、別資料「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険重要事項に関するご説明」の『長期就業不能保険金および就業不能給付金のお支払い対象とならない精神障害、薬物依存』をご参照ください。

(※2)その程度により全額または削減してお支払いする場合があります。

保障開始日 融資実行日(借り換え融資の場合は、借り換え日)または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
これらの契約から
の脱退
  • ●融資を受けた銀行の賦払債務者でなくなったとき
  • ●保険金のお支払事由に該当したとき
  • ●融資について期限の利益を失ったとき
  • ●被保険者の年齢が満76歳に達したとき

(備考)

  • *1「所定の高度障害状態」とは、次のいずれかの状態のことをいいます。①両眼の視力を全く永久に失ったもの、②言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの、③中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの、④胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの、⑤両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの、⑥両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの、⑦1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの、⑧1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
  • *2「所定の悪性新生物」および「診断確定」につきましては、別資料「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険重要事項に関するご説明」の『契約概要3.保険金等の支払いについて』および『3大疾病保険金のお支払い対象となる悪性新生物・急性心筋こうそく・脳卒中』をご参照ください。なお、所定の悪性新生物には、上皮内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。
  • *3「所定の脳卒中」、「所定の急性心筋こうそく」、および、それらを原因とする「所定の状態」につきましては、別資料「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険重要事項に関するご説明」の『契約概要 3.保険金等の支払いについて』および『3大疾病保険金のお支払い対象となる悪性新生物・急性心筋こうそく・脳卒中』をご参照ください。
  • *4「所定の就業不能状態」の詳細につきましては、別資料「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険重要事項に関するご説明」の『契約概要 3.保険金等の支払いについて』および『長期就業不能保険金および就業不能給付金のお支払い対象とならない精神障害、薬物依存』をご参照ください。

【保険の正式名称と引受保険会社】

  死亡保険金 リビング・ニーズ
特約保険金
高度障害
保険金
3大疾病
保険金
長期就業
不能保険金
就業不能
給付金
保険正式名称 3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付
団体信用生命保険
団体信用就業不能保障保険
引受保険会社 複数の生命保険会社による共同引受
(事務幹事会社:明治安田生命保険相互会社)
明治安田生命保険相互会社

※上記「一般社団法人全国地方銀行協会ライフサポート団体信用生命保険制度の概要」は、地銀協ライフサポート団信付住宅ローン(無担保住宅ローン・住宅リフォームローンを含む)に付帯される保険の概要を説明したものです。

※これらの保険の詳細については、「申込書兼告知書」に添付の「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険重要事項に関するご説明」、および、「申込書兼告知書」裏面の「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険重要事項に関するご説明」を必ずご確認ください。

※当ホームページに掲載している内容は2020年7月1日時点の制度内容です。
ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照ください。

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