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死亡、所定の高度障害状態、余命6か月以内と判断された場合に加え、「がん」の場合も保障の対象となります。
(例 住宅ローン残高1,000万円の場合)
「夫婦連生型」がん保障特約付リビング・ニーズ特約付
団体信用生命保険の場合
両方の債務者の方が団信にご加入いただけます。
ご夫婦どちらかが所定の保険金支払事由に該当された場合、保険金が支払われ住宅ローン残高が0円になります。
がん保障特約付リビング・ニーズ特約付
団体信用生命保険の場合
ご夫婦どちらか一方のみ(もしくは保険付保割合を分けて)団信にご加入いただけます。
ご夫婦どちらかが所定の保険金支払事由に該当された場合、保険金は支払われますが、付保割合に応じて他方の住宅ローン残高(500万円)が残ります。
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3
お借入時の年齢(※) | 上乗せ金利 |
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満45歳以下 | 年0.2% |
満46歳以上 | 年0.4% |
次の条件をいずれも満たしている個人の方
死亡保険金 | 保険期間中に死亡されたとき |
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高度障害保険金 | 保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態に該当されたとき |
リビング・ニーズ 特約保険金 |
保険期間中に余命が6ヵ月以内と判断されるとき
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がん保険金 |
保険期間中に所定の悪性新生物(※)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。ただし、次の場合を除きます。
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次のような事由に該当する場合は、保険金をお支払いできないことがあります。
名称 | 解除・免責等により保険金をお支払いできない場合 |
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死亡保険金・高度障害保険金・ リビング・ニーズ特約保険金 |
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がん保険金 |
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保障開始日 | 融資実行日(借り換え融資の場合は、お借り換え日)または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。 |
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この契約からの 脱退 |
次のような場合には、この保険契約から脱退となり、保障は終了します。
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告知に関する 重要事項 |
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