「夫婦連生型」団体信用生命保険
(がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険)

「夫婦連生型」団体信用生命保険
(がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険)の内容

ポイント

1

連帯債務者であるご夫婦2人でご加入いただけます。

ポイント

2

ご夫婦どちらかが“がん”と診断確定されればローン残高が0円になります。

死亡、所定の高度障害状態、余命6か月以内と判断された場合に加え、「がん」の場合も保障の対象となります。

ご夫婦どちらかが死亡、所定の高度障害状態、余命6か月以内と判断された場合(リビング・ニーズ特約)、がん(初めて「がん」に罹患し、遺志により診断確定された場合)は、住宅ローン残高が0円になります。

(例 住宅ローン残高1,000万円の場合)

「夫婦連生型」がん保障特約付リビング・ニーズ特約付
団体信用生命保険の場合

付保割合 夫100%・妻100% 夫:主債務者/妻:連帯債務者

両方の債務者の方が団信にご加入いただけます。
ご夫婦どちらかが所定の保険金支払事由に該当された場合、保険金が支払われ住宅ローン残高が0円になります。

がん保障特約付リビング・ニーズ特約付
団体信用生命保険の場合

付保割合 夫50%・妻50% 夫:主債務者/妻:連帯債務者

ご夫婦どちらか一方のみ(もしくは保険付保割合を分けて)団信にご加入いただけます。
ご夫婦どちらかが所定の保険金支払事由に該当された場合、保険金は支払われますが、付保割合に応じて他方の住宅ローン残高(500万円)が残ります。

ポイント

3

京都銀行が保険料を負担しますので、お客さまのご負担はございません。

  • ただし、ご融資金利は店頭表示金利に以下の金利が上乗せとなります。
  • 連帯債務をご利用いただき、かつ、それぞれの債務者が本団信制度に加入される場合、上乗せ金利は高い方の債務者の年齢で判定されます。
お借入時の年齢(※) 上乗せ金利
満45歳以下 年0.2%
満46歳以上 年0.4%

ご利用いただける方

次の条件をいずれも満たしている個人の方

  • 京都銀行の「住宅ローン」を連帯債務扱で新規にご契約の方
  • お借入時の年齢が満20歳以上満50歳以下、最終返済時の年齢が満80歳未満の方
  • 保険会社が加入を承諾した方

がん保障特約付団体信用生命保険制度の概要

【お支払事由】

死亡保険金 保険期間中に死亡されたとき
高度障害保険金 保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態に該当されたとき
リビング・ニーズ
特約保険金
保険期間中に余命が6ヵ月以内と判断されるとき
  • 余命の判断は、医師の診断に基づき、生命保険会社が行います。
がん保険金 保険期間中に所定の悪性新生物(※)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。ただし、次の場合を除きます。
  • 保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患したと診断確定されていたとき
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されたとき
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき
  • 悪性新生物には、上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。

【保険金が支払われない場合】

次のような事由に該当する場合は、保険金をお支払いできないことがあります。

名称 解除・免責等により保険金をお支払いできない場合
死亡保険金・高度障害保険金・
リビング・ニーズ特約保険金
  1. (1)
    保障開始日から1年以内に自殺されたとき
  2. (2)
    被保険者の故意により高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  3. (3)
    夫婦連生の被保険者のうち、いずれかの被保険者の故意により、他方の被保険者が死亡、高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  4. (4)
    保険契約者または保険金受取人の故意により死亡、高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  5. (5)
    戦争・その他の変乱により死亡、高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  6. (6)
    告知義務違反による解除
  7. (7)
    詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
  8. (8)
    重大事由による解除の場合
  9. (9)
    保障開始日よりも前に発生した傷害や疾病を原因として高度障害状態に該当されたとき
がん保険金
  1. (1)
    保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患していたと診断確定されていたとき
  2. (2)
    保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されているとき
  3. (3)
    保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき
  4. (4)
    告知義務違反による解除
  5. (5)
    詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
  6. (6)
    重大事由による解除の場合

がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険のその他の事項

保障開始日 融資実行日(借り換え融資の場合は、お借り換え日)または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
この契約からの
脱退
次のような場合には、この保険契約から脱退となり、保障は終了します。
  • 融資を受けた銀行の賦払債務者でなくなったとき
  • 保険金のお支払事由に該当したとき
  • 融資について期限の利益を失ったとき
  • 被保険者の年齢が満85歳に達したとき
告知に関する
重要事項
  • この保険への加入申込みの際にこの「申込書兼告知書」でおたずねする過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障害状態等について、ありのままをお知らせいただくことを「告知」といい、加入申込者ご本人には告知をしていただく義務があります。
  • この書面による告知は、生命保険会社が公平にご加入をお引き受けするかどうかを決める重要な事項ですので、過去の傷病歴、告知日(記入日)現在の健康状態、身体の障害状態等について、この「申込書兼告知書」でおたずねすることに、必ず加入申込者ご本人が事実をありのままに正確にもれなく告知(記入)してください。
  • なお、告知いただいた健康状態によっては、ご加入をお断りする場合もございますのでご了承願います。
  • この保険の詳細については、「申込書兼告知書」に添付の「がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」、および、「申込書兼告知書」裏面の「がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。
  • 当ホームページに掲載している内容は2024年4月1日時点の制度内容です。
    ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照ください。